第1章 総 則
第1条(名称)
この青年部は、みやぎ仙南農協青年部(以下「青年部」という)と称する。
第2条(目的)
この青年部は、みやぎ仙南農業協同組合の自主的協力団体として、青年の情熱と協同意識の高揚を図るとともに、農業協同組合運動の先駆者となり、実践活動を通じ地域農業及び地域社会の振興発展に寄与することを目的とする。
第3条(構成)
この青年部は、みやぎ仙南農業協同組合の地区内に居住し、第2条の目的に賛同する青年をもって構成する。
第4条(組織)
この青年部は、事業の円滑な推進を図るため、地区本部単位に地区組織を置く。又、専門部会を設けることができる。
第5条(加入・脱退)
この青年部への加入、脱退は原則として自由とするが、その都度地区部長を経て委員長に届け出るものとする。
第6条(事務所)
この青年部の事務所は、みやぎ仙南農業協同組合内に置く。
第2章 事 業
第7条(事業)
この青年部は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.協同意識の高揚と、農業協同組合運動の推進強化に関する事項
2.部員の教養、知識の向上に関する事項
3.活力ある地域農業の構築と生産技術改善に関する事項
4.農村の生活文化の向上に関する事項
5.組織の充実・強化に関する事項
6.農政運動・問題に関する事項
7.その他目的達成に必要な事項
第8条(機関)
この青年部に次の機関を置く。
1.総会
2.本部役員会
3.本部委員会
4.監査委員会
第3章 総 会
第9条(総会)
通常総会は、毎年4月に開催する。但し、本部役員会において必要と認められた時、及び部員の3分の1以上の請求があった場合、臨時総会を招集する。
第10条(総会の成立及び議決)
総会は、代議員制とし、各地区毎に5名の代議員を選出し、代議員の半数以上の出席により成立する。議事は出席者の過半数をもって議決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第11条(議長選任)
総会における議長は、出席した代議員より選任する。議長は会議書記1名、議事録署名人2名を出席者より指名する。
第12条(総会附議事項)
次の事項は、総会に付議しなければならない。
1.規約の改廃
2.事業計画及び収支予算
3.事業報告及び収支決算
4.会費の賦課及び徴収方法
5.その他重要な事項
第13条(議事録)
総会の議事は、議事録に記載し、議長及び議事録署名人2名の署名捺印を要する。
第4章 役 員
第14条(役員)
この青年部は、次の役員を置く。
委員長(本部委員) 1名
副委員長(本部委員) 2名
会 計(本部委員) 1名
委 員(地区部長) 7名
監 事(本部委員) 3名
第15条(役員の選出)
この青年部の役員の選出は次の方法による。
1.本部委員は、地区青年部より1名を選出する。
2.本部委員の役職は、各地区青年部より選出された地区代表の互選により決定する。
3.本部委員は、地区部長とは兼任しないものとする。
第16条(役員の任務)
1.委員長は、この青年部を代表し、業務を総括する。
2.副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故ある時はこれを代理する。
3.会計は経理、委員は委員会を構成し、事業の遂行に当る。
4.監事は、業務及び会計を監査する。
5.本部委員は、地区相互の連携を深めるとともに、本部と地区との的確な情報伝達を図る。
第17条(役員の任期)
役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第18条(会議)
青年部事業を円滑に行うため、必要に応じ次の会議を委員長が招集し開催する。
1.本部役員会は、本部委員と地区青年部長で構成し、次の事項を付議する。
ただし、次の1)の事項を除いて、本部委員及び地区青年部長全員より書面により
承認が得られたときは、本部役員会の決議とすることができる。
1)総会に関する事項
2)青年部の業務執行に関する事項
3)その他必要な事項
2.本部委員会は、本部委員で構成し、本部事業を円滑に運営するため開催する。
第19条(事務局)
この青年部は、業務の円滑な運営のため事務局をおく。
1.本部事務局は、JAみやぎ仙南内におき、事務局長、事務局各1名を農協職員の中より委員長が委嘱する。
第20条(顧問及び参与)
この青年部に顧問及び参与をおくことができるものとし、総会において推薦し、委員長が委嘱する。顧問は、この青年部の諮問に応え、参与は業務執行の相談に応じる。
第5章 会 計
第21条(経費)
この青年部の経費は会費、助成金、活動収入及びその他の収入をもって充てる。
第22条(会計年度)
会計年度は毎年4月1日より、翌年3月末日までとする。
附 則
1.この規約は、平成11年4月18日より施行する。
平成12年4月15日 一部改正
平成14年4月13日 一部改正
平成16年4月17日 一部改正
平成19年4月14日 一部改正
2.この規約に規定するもののほか、青年部の事業を行うのに必要な事項は、別に委員会で定める。 |