第1章 総 則
第1条(目 的)
この女性部は部員相互の連絡協調を図り、JA関係機関と連携し,JA事業を通じ地域女性の教養を高め、社会的経済的地位の向上を図り、明るい豊かな地域を築くことを目的とする。
第2条(名称及び事務所)
この部は、みやぎ仙南農業協同組合女性部と称し、事務所をみやぎ仙南農業協同組合(本店)に置く。
第3条(構 成)
この女性部は、みやぎ仙南農業協同組合地区内の女性部員(以下「部員」と称する)を以って構成する。
2、 愛称をJAみやぎ仙南女性部とする。
第4条(加入・脱退)
この女性部に加入または脱退しようとするものは所定の手続きにより届け出するものとする。
第5条(各地区組織)
この女性部に地区組織を置く。
・JAみやぎ仙南柴田 「女性部」
・JAみやぎ仙南村田 「女性部」
・JAみやぎ仙南川崎 「女性部」
・JAみやぎ仙南蔵王 「女性部」
・JAみやぎ仙南白石 「女性部」
・JAみやぎ仙南角田 「女性部」
・JAみやぎ仙南丸森 「女性部」
第6条(組織体制)
この女性部は年代別組織を以って構成する。
2、 年代別組織とは以下を云う
ミドルミセス
フレッシュミズ
第7条(事 業)
この女性部は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 営農及び生活の合理化に関する事業
- 文化教養の向上に関する事業
- 健康及び福祉に関する事業
- JA運営への参加と「男女共同参画」に基づき女性の意志が反映される事業
- 農政運動に関する事業
- その他目的達成に必要な事業
第2章 機関及び運営
第8条(機 関)
この女性部に次の機関を置く。
- 本部総会
- 地区女性部長会
- 本部役員会
- 本部監査会
- 本部フレッシュミズ部会
第9条(総 会)
総会は、この女性部の最高議決機関であって、構成員の過半数の出席を以って成立する。
2、総会の構成員は、本部役員・代議員を以って構成する。
代議員は地区組織より下記の代議員数(90名)を以って構成する。
ミドル
柴田地区 11名
村田地区 10名
川崎地区 11名
蔵王地区 8名
白石地区 10名
角田地区 20名
丸森地区 20名 計 90名
3、総会は毎年1回部長が召集し、4月末日まで開催する。
但し、部長が必要と認めるとき、または、部員の3分の1以上から請求があった場合、臨時総会を開かなければならない。
第10条(議 決)
総会の議事は、出席者の過半数の同意により成立し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
2、総会の議長は出席者の中から選出する。
3、総会議事は議事録に記載し、議長及び出席した代議員の中から2名選出し署名捺印する。
第11条(総会附議事項)
次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 規約の設定・変更及び改廃
- 事業計画・収支予算・事業報告・収支決算の承認
- 部費及び部費徴収方法の設定
- 役員の選任及び解任
- その他必要と認められる事項
第12条(役 員)
この女性部に次の役員を置く。
部 長 1名
副部長 2名
会 計 1名
幹 事 3名
監 事 1名
第13条(役員の選任)
構成員は、地区部長・フレッシュミズ会長及び副会長で構成し、総会において承認を得るものとする。
- 本部の三役(部長・副部長・会計)は就任時の年齢が65歳以下の者とし、フレッシュミズの役員は、就任時の年齢が45歳以下とする。
ただし、役員就任時の満年齢は、役員改選の属する年の4月1日現在における満年齢とする。
第14条(役員会)
役員会は、この女性部の業務執行機関であって、役員を以って構成する。
2、役員会の議長は、部長がこれにあたる。
第15条(役員の任期)
役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第16条(役員の職務)
部長はこの女性部を代表し、業務を統轄する。
2、副部長は、部長を補佐し部長事故あるときは、その任を代理する。
3、会計は、この会の経理を管理・統括する。
4、監事は,会計及び業務の執行を監査し,総会に報告する。
5、幹事は,役員会を構成し業務の執行にあたる。
第17条(顧 問)
この女性部は業務運営に関し、意見を聴取するため役員会において必要と認めたときは、顧問をおくことができる。
第3章 事務局及び会計
第18条(事務局)
この女性部の事務局は、みやぎ仙南農業協同組合内におき業務の円滑な運営を行う。
第19条(経費)
この女性部の経費は、部費・助成金その他の収入を以ってあてる。
第20条(会計年度)
この女性部の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
附 則
- この規約に定めない事項または、疑義を生ずるものについては、役員会において決定するところによる。
- 各地区組織における規約については別に定める。
- この規約は平成10年4月21日より執行する。
- この変更の規約は平成12年4月18日より執行する。
- この変更の規約は平成13年4月18日より執行する。
- この変更の規約は平成14年4月16日より執行する。
- この変更の規約は平成16年4月21日より執行する。
- この変更の規約は平成17年4月19日より執行する。
- この変更の規約は平成22年4月16日より執行する。
- この変更の規約は平成31年4月16日より施行する。
- この変更の規約は令和3年4月16日より施行する。