平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されました。
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が
300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、平成26年1月からは、これらの所得を
生ずべき業務を行う全ての方(所得税及び復興所得税の申告の必要が無い方を含む)について必要と
なりました。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は国税庁ホームページに掲載されていますので、
ご覧下さい。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせ下さい。
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