出資予約貯金
(平成25年6月1日現在適用中)
商 品 名
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・出資予約貯金
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ご利用いただける方
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・組合員
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期 間
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・期間の定めはありません。
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預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位
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・随時預け入れできます。
・1円以上
・1円単位
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払戻方法
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・出資払込に限り払い戻しできます。
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利 息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法
(4)税 金
(5)金利情報の入手方法
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・毎日の約定利率を適用します(変動金利)。
・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。
・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。
・個人のお客さまは20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税、
法人のお客さまは総合課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。
・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
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手 数 料
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付加できる特約事項
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・個人のお客さまはマル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
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貯金保険制度
(公的制度)
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・保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
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苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または業務部金融課(電話:0224-55-1251)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮城県農業協同組合中央会が設置・運営する宮城県JAバンク相談所(電話:022-264-8708)でも、苦情等を受け付けております。
紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA業務部金融課または宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。
・東京弁護士会紛争解決センター(電話03-3581-0031)
・第一東京弁護士会仲裁センター(電話03-3595-8588)
・第二東京弁護士会仲裁センター(電話03-3581-2249)
仙台弁護士会紛争解決支援センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記宮城県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
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その他参考となる
事項
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・当JAから脱退する場合、または災害その他の事由で当JAがやむを得ないと認めた場合は、出資金払込み以外の目的でも払戻しができます。
・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月5日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。
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