総合口座
(平成25年6月1日現在適用中)
商 品 名
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・総合口座
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ご利用いただける方
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・個人のみ(当座貸越取引が行われることから未成年者と取引する場合は、法定代理人と取引を行います。)
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期 間
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・期間の定めはありません。
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預入方法
(1)預入方法
(2)預入金額
(3)預入単位
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・随時預け入れできます。
・1円以上
・1円単位
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払戻方法
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・随時払い戻しできます。
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利 息
(1)適用金利
(2)利払頻度
(3)計算方法
(4)税 金
(5)金利情報の入手方法
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・毎日の店頭表示の普通貯金利率を適用します(変動金利)。
・毎年2月と8月の当JA所定の日に支払います。
・毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円として1年を365日とする日割計算をします。
・20.315%(国税15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。
※平成49年12月31日までの適用となります。
・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
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手 数 料
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・キャッシュカードによる預入・払戻等の際に当JAおよびオンライン提携金融機関等の所定の手数料がかかることがあります。
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付加できる特約事項
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・マル優(障がい者等を対象とする「少額貯蓄非課税制度」)の取扱いができます。
・自動継続扱いの定期貯金、定期積金、積立式定期貯金を担保組入れすることにより、当座貸越をご利用できます。貸越限度額は、定期貯金・定期積金・積立式定期貯金残高の合計額の90%(千円未満切捨て)、最高500万円までご利用になれます。貸越利率は、定期貯金の利率に年0.5%上乗せした利率、定期積金の利回りに年0.5%上乗せした利率、または積立式定期貯金の利回りに年0.5%上乗せした利率が適用されます。
・キャッシュカードによりATM等で入出金ができます。
・給与・年金等の自動受取、公共料金等の自動支払のお取扱いができます。
また、自動送金・自動集金のお取扱いもできます。
・希望される場合は、既存の普通貯金の口座番号をそのままに全額を総合口座無利息型(決済用)へ切替えることができます。
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貯金保険制度
(公的制度)
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・保護対象
当該貯金は当JAの譲渡性貯金を除く他の貯金等(全額保護される貯金保険法第51条の2に規定する決済用貯金(当座貯金・普通貯金・別段貯金のうち、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすもの)を除く。)と合わせ、元本1,000万円とその利息が貯金保険により保護されます。
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苦情処理措置および
紛争解決措置の内容
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苦情処理措置 本商品にかかる相談・苦情(以下「苦情等」という。)につきましては、当JA本支店(所)または業務部金融課(電話:0224-55-1251)にお申し出ください。当JAでは規則の制定など苦情等に対処する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図ります。
また、宮城県農業協同組合中央会が設置・運営する宮城県JAバンク相談所(電話:022-264-8708)でも、苦情等を受け付けております。 紛争解決措置 外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は,次の機関を利用できます。上記当JA業務部金融課または宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。
・東京弁護士会紛争解決センター(電話03-3581-0031)
・第一東京弁護士会仲裁センター(電話03-3595-8588)
・第二東京弁護士会仲裁センター(電話03-3581-2249)
仙台弁護士会紛争解決支援センター(JAバンク相談所を通じてのご利用となります。詳しくは上記宮城県JAバンク相談所にお申し出ください。)
「東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会(以下「東京三弁護士会」という)では、東京以外の地域のお客様からのお申し出について、お客様の意向に基づき、お客様のアクセスに便利な地域で手続を進める方法もあります。
・現地調停:東京の弁護士会と東京以外の弁護士会が、テレビ会議システム等により、共同して解決に当ります。
・移管調停:東京以外の弁護士会の仲裁センター等に手続を移管します。
なお、現地調停、移管調停は全国の弁護士会で実施しているものではありません。具体的内容は上記宮城県JAバンク相談所または東京三弁護士会にお問合せください。」
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その他参考となる
事項
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・通帳に記帳いただいていない明細が、月末時点で50件以上あり、翌月5日まで未記帳の状態が続いた場合は、それら未記帳の明細を合計して記帳させていただきます。
・貸越が発生している状態で一定の条件になった場合には、貸越金を即時にご返済いただく場合があります。
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